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※一部、追記しました。
「2、3カ月後に連絡が行く」ということがどういうことなのかは分かりませんが、起訴されるか不起訴とされるかどちらかだと思います。
起訴される場合は、恐らく在宅起訴だと思います(拘置所や警察署に拘束されることがありません。自宅から裁判所に通います)。犯罪現場を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に検察官が起訴し、その起訴状と、いつどこに出頭しなければならないかを記した紙が前記の裁判所からご自宅に郵便で届きます。
また、被害額が大したことない、という理由で不起訴にされる可能性もあると思います。不起訴にされれば、裁判を受ける必要はありません。検察官が起訴するか不起訴にするかを決める前、話を聞くために検察庁に呼び出されることがあります。
また、もし裁判を受けることになるのなら、自費で弁護士を雇うか、弁護士を雇うだけの資力がない場合、国選弁護士に依頼することになります。詳しいことは地元の「法テラス」に相談してみてください。また、今の時点で弁護士さんに相談してもよいかもしれません。
初犯(初めて裁判を受けること)の被告人の多くの場合、懲役刑には執行猶予が付き、直ちに服役することはありません。被害金額も少ないようですし、1年か、それを下回るような懲役刑だと思われます(たぶん)。ただし、その執行猶予期間中に再び犯罪を起こす(窃盗に限らず、交通事故でも飲酒運転でも)と、前刑の執行猶予が取り消され、新しい事件の刑と合わせた期間、服役することになります。これらの事情も正確なことは弁護士さんに相談してください。
あなたの今回の万引きが、ただの盗癖からのものなら同情しませんが、もしあなたが摂食障害(ご自分では気が付いていない可能性もかなり高いのです)の患者さんなら、これからも万引きを繰り返してしまう可能性があります。できるだけ早く専門医を探し、治療に専念してください(ちゃんと治るそうですが、数年はかかるようですね。ご家族の理解や協力も不可欠だと思われます)。
症状が軽くなれば、万引きへの欲求も抑えやすくなります。何もしなければ、犯罪性向が強まるだけで、人生を破壊し、何の益もありません。肉体面では、吐き続けることでカリウムが欠乏するなどして体調は悪化の一途をたどりますし、吐瀉物に含まれる胃液で少しずつ歯が解けるなど見た目も変わっていきます。恐ろしいことです。
前記の専門医が「摂食障害が事件の要因である」と判断するのなら、検察官による処分前に提出用の意見書を書いてもらってはどうでしょうか。検察官も法律家ですので、悪質性にせよ、容疑者(現段階ではあなたのことです)に有利な事情にせよ、「証拠」がないことには判断できないはずです。万引が犯罪であることに変わりはなく、罪を償う覚悟とともに、再発を防ぐ努力と、それを他者に明示することも重要です。
そういうことも含め、今後の家族関係や仕事のこと、何よりご自分の将来についてじっくり考えてみてはどうでしょうか。摂食障害は、放っておけば命にも関わる重大な病気にもかかわらず、世間の理解が進んでいるとは言えない状況です。わたし自身は、刑罰より治療を本来、優先させるべき病気だと思っていますが、周囲の無理解に悩むこともあると思います。悩んで当たり前。悩みすぎないようにうまく自分自身のガス抜きをしながら、前に進んでください。
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