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まどかさんへ

 投稿者:小春  投稿日:2009年 6月30日(火)11時29分59秒
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  懲役ではなくて「罰金の判決が出た場合は払えないから労役を希望」ということなんですね。
私の読み違いで大変失礼しました。
先日も言いましたように、執行猶予より略式命令で罰金の方が軽い処罰なので
「執行猶予を望んでいたのに罰金となって不服だから正式裁判の請求をする」なんて聞かない話です。

お金に執着するあたりが万引き癖をひどくさせていることありませんか?
払えない、払いたくない、罰金より執行猶予希望なんて
己の過ちに反省しているのだったら言える言葉ではありません。
払えないなら払えるように努力する。
たとえ罰金に足りなくても払える分だけ払って不足分のみ労役するなど、そんな思いは沸いてこないのですか?
 
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