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返答ありがとう。

 投稿者:まどか  投稿日:2009年 6月29日(月)23時56分0秒
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  小春さん、詳しい説明ありがたいです。とても分かり易いです。
私は、罰金がダメなら労役を希望しています。懲役とは違う。

執行猶予は、「正式裁判」でしか言い渡されないですよね?
検察庁内での略式命令では執行猶予はないはず。
もし執行猶予になるならまずは裁判をしないといけないのですよね?
 
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